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保険料とは、保険の契約に基づき、保険会社が負担する危険に対して契約者が支払う対価の事です。
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保険の金額の決め方は、自己負担額に応じて決めますが、契約している車の使い方、車種、
排気量、型式等、また、契約車を運転する人の年齢、事故の経歴等を元にしてリスクの判断もします。
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自動車保険は、自動車の登録番号標(軽自動車は車両番号標)の分類番号・ボディー色等で適当な区分を定めているのです。
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用途では、自家用で使うのか、営業用で使うのか使用状況の区別をします。
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車種では、車の構造を基に、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車、小型ダンプカー、バス等種類の区別を表しています。また自家用普通車、小型乗用車は、総排気量や型式によって保険料が変わり、だいたい総排気量が小さい車ほど保険料が安くります。
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| 自家用で使う、普通・小型・軽四輪乗用車また二輪車、原動機付自転車は、運転する人の年齢に制限を付けるか付けないかで保険料が変わってきます。 |
年齢を決めず担保
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運転する人の年齢が関係なしで保険金が支払われます。
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21歳未満不担保
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事故を起こしてしまった時、運転者が21歳未満の時保険金が支払われません。そのため年齢を決めなくて担保するより安くなります。
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26歳未満不担保
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事故を起こしてしまった時、運転者が26歳未満の時保険金が支払われません。そのため21歳未満不担保よりまた安くなります。(21歳未満不担保・26歳未満不担保は原動機付自転車には契約できません。)
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30歳未満不担保
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事故を起こしてしまった時、運転者が30歳未満の時保険金が支払われません。そのため21歳未満26歳未満よりまた安くなります。
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対物賠償保険や車両保険は、保険料が自己負担額(免責金額)別に定められていて、損害額が免責金額を超える時、その部分についての保険金が支払われるもので、自己負担額が大きい契約ほど保険料は安くなります。車両保険では、保険金が支払われる車両事故の頻度によって免責金額が高くなる方式と、定額方式があります。被保険自動車の用途・車種、契約の等級に合わせて契約することになります。
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自動車保険では契約者が公平に保険料を負担できるように「等級別料率制度」を実施しています。この制度は、新規契約を6等級とし、事故の有無、回数により、よく年度の保険料を決める仕組みで、契約後1年間無事故で継続すると(原則として、中断期間がない時)等級が1ランクアップし7等級になり、10%の割引になります。その後も無事故を続ければ最高14等級まで上がり60%の割引になります。しかし、事故を起こしてしまう翌年度の契約の等級が事故1回につき3等級ものランクダウンで、保険料が上がってしまいます。
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| 等級 |
保険料割引率 |
保険料割引率 |
| 16等級 |
60%割引 |
60%割引 |
| 15等級 |
60%割引 |
55%割引 |
| 14等級 |
60%割引 |
55%割引 |
| 13等級 |
58%割引 |
50%割引 |
| 12等級 |
55%割引 |
50%割引 |
| 11等級 |
50%割引 |
45%割引 |
| 10等級 |
40%割引 |
40%割引 |
| 9等級 |
30%割引 |
35%割引 |
| 8等級 |
20%割引 |
30%割引 |
| 7等級 |
10%割引 |
20%割引 |
| 6等級 |
割引なし |
割引なし |
| 5等級 |
10%割増 |
10%割増 |
| 4等級 |
20%割増 |
20%割増 |
| 3等級 |
30%割増 |
30%割増 |
| 2等級 |
40%割増 |
40%割増 |
| 1等級 |
50%割増 |
50%割増 |
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平成11年度5月1日より適用
〜保険会社により多少異なることがあります。〜
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原則として保険を一時的中断したら、今まで続いていた割引等級を引き継ぐことはできませんが、例外として、契約していた自動車を廃車したり、誰かに渡したり、リース業者へ返して車を手放した時、また、契約者が海外へ渡来する時、認められる場合があります。
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