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保険料とは、保険の契約に基づき、保険会社が負担する危険に対して契約者が支払う対価の事です。 |
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保険料の割引とは、事故をおこさず長期間契約を続けていれば割引条件がよくなっていきますが、
契約時からある条件を満たしていたら割引の対象になる例もあります。
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契約車にエアバックが装備されている場合、搭乗者傷害保険に関する保険料が10%割引されます。
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契約車にABSが装備されている場合、対人・対物・搭乗者保険料が5%割引されます。
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自家用の普通・小型・軽四輪乗用車の場合、家族以外は運転させないという人は5%割引されます。
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| ※この家族限定や年齢まで条件に入れ契約すると、条件以外の人が車に乗り事故を起こしてしまうと保険金がおりませんので、よく考える必要があります。(こういうケースでは、多くの場合貸主にも賠償責任がでてきます。) |
複数所有新規特則
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1台目の契約車が11等級以上だと、2、3台目を新規で購入した時適用される特則です。2、3台目購入する時、保険契約者、記名被保険者、所有者が1台目の車の契約者と同じ人であれば7等級(普通6等級)が適用され、最大割引20%になります。
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@ファミリーバイク特約
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自家用の普通・小型・軽四輪乗用車、小型・軽四輪貨物車で、これに自動車総合保険か自家用自動車総合保険をつけた時、その車の所有者・賠償保険の記名被保険者が個人であれば、別に保険料を支払えばファミリーバイク特約をつけることができます。
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記名被保険者、配偶者・同居の親族等がバイク(総排気量125cc以下の原動付き自転車)で事故を起こし、他人にケガをさせたり、死亡させてしまった時(他人のものを傷つけてしまった時)法律上の損害賠償責任を負ったとき保険金がおります。
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A車対車特約(エコノミー車両保険)
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契約している車が他の車と衝突や接触した時保険金がおります。自家用自動車総合保険と自動車総合保険の車両保険につける事ができます。しかし、事故をした相手の自動車の登録番号、氏名、住所など確認されなければいけません。
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B車両保険免ゼロ特約
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この車両保険の免責金額に関する特約は、自家用自動車総合保険の車両保険につけることができます。
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| ※他の車と衝突や接触した時保険金がおりるのですが、差し引かれる免責金額(自己負担額)が5万円の場合だけ、それを差し引かずに保険金が支払われるのです。この時も、事故をした相手の自動車の登録番号、氏名、住所など確認されなければいけませんが、免責金額が差し引かれないので大きなメリットのある特約です。
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ハイブリッドカー・電気自動車・メタノール車などの低公害自動車(エコカー)3%割引
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自家用乗用(普通・小型)4WD車が対象となる4WD5%割引
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新登場の保険では特約にまとめて加入すると割引が適用されるセット・パック割引もあります。(取り扱ってない保険会社もあります。)(また職業が警察官ということで優遇される場合もあります。)
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