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追突事故を起こしてしまい、相手の人の車が新車価格で220万円だとして、その車に5年間乗っていて、修理代が160万円以上かかるとしたら、車の時価額より修理代の方が上回ってしまいます。このような場合は、車の修理代ではなく、車の時価額が損害賠償額となります。(東京高裁・昭和57年6月17日判決)。

 

一般に売られている国産車や外車は、部品を取り寄せる事が可能なので被害者が修理代をいくら請求してきても認められません。また、新車価格が600万円の車で、半年間乗っただけで事故にあった場合、修理代が180万円だとして、車を修理に出さないで買い換えてほしいと言われても、車の修理代180万円が賠償額となるのです。

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